介護保険制度について|医療機関や福祉施設を中心に清潔と安全をお届けする柴橋商会

福祉用具ご利用者・ご家族さまへ

介護保険制度について

介護保険制度は、平成12年4月にスタートして以来、在宅サービスを中心に利用が急速に拡大するなど、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、着実に定着してきました。今後、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。そこで高齢者ができるかぎり地域で自立した日常生活を送ることが出来るよう、また、介護保険制度を将来にわたり安定的に運営していけるよう、制度全般について見直しが行われ、平成18年4月から新しい制度に変わりました。

介護予防サービス
認定申請の結果、新たに要支援1、要支援2と認定された方に提供される介護予防サービスと、認定結果が非該当( 自立) となった方や、生活機能の低下している方に提供される地域支援事業の介護予防サービスがあります。
地域包括支援センター
介護予防サービスのケアプラン作成や、高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターが各市町村に設置されました。
ここでは保健師・看護士・社会福祉士・主任ケアマネジャーなどの専門職が配置され、高齢者への総合的支援を行います。
地域密着型サービス
新たなサービスとして、地域密着型
サービスが創設されます。夜間にホームヘルパーが定期的に家庭を巡回するなど、住み慣れた地域で介護サービスを受けながら生活が維持できるよう支援します。