住宅改修のご案内|医療機関や福祉施設を中心に清潔と安全をお届けする柴橋商会

福祉用具ご利用者・ご家族さまへ

住宅改修のご案内

住宅改修は介護保険から給付を受けることができます。

利用限度額は1人当たり20万円(税込)自己負担1割にてご利用いただけます。※お支払い方法は償還払い・受領任意払い等、市町村により異なります。

介護保険の対象となる住宅改修

  1. 廊下や階段、浴室やトイレなどの手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. すべりの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
  4. 引き戸などの新設や扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 1~5までの工事に付帯して必要な工事

住宅改修費は、同一の住宅に付き20万円の支給限度基準額まで利用することができますが、次のような場合には新たに支給限度基準額が設けられます。

●介護度が著しく高くなった場合の特例
基準となるのは、過去において最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点で、これから行おうとする住宅改修の着工時点と比較して、介護度が3段階以上上がっている場合は、改めて20万円の支給限度基準額までの住宅改修の支給を受けることが出来ます。

●要支援1→ 要介護3、4、5  ●要支援2 → 要介護4、5●要介護1→ 要介護4、5  ●要介護2 → 介護5

●転居した場合の特例
転居して住民票が変更になった場合には、改めて20万円の支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが出来ます。

当社のアフターサービスは万全です!●手すりなどのぐらつき、不具合などがないかの自主点検●お身体に合わなくなった手すりの位置変更●不要になった手すりの撤去工事(補修費用、処分費用は別途)